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不動産売却時の税金対策とは?税金の計算方法や特例などについても解説

カテゴリ:お金のこと

不動産売却時の税金対策とは?税金の計算方法や特例などについても解説

不動産をお持ちの方で、そしてそれを売却しようと検討されているのであれば、そこにかかる税金のことについて少しでも知っておいたほうがいいでしょう。
どういった種類の税金があり、どういった場面で発生するのかなどを知っておくことは、税金対策にもつながっていくわけです。
今回は、その税金について、また節税に利用できる控除や特例についてもご紹介していきます。

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不動産売却時の税金対策についてその税金の種類

不動産売却は、もちろん課税の対象となりますので税金対策が必要となってきますが、ではその税金の種類にはどういったものがあるのでしょう。
まず確認しておきたいこととして、あくまでも利益が出た場合にのみ、課税がなされるということで、このときの不動産売却益のことを譲渡所得と言います。
その譲渡所得に課税されるものとして所得税や住民税、そして東北の大震災への復興支援目的としての復興特別所得税があり、これら3つの総称が譲渡所得税なのです。
他にも領収書や契約書などに必要な印紙税や抵当権抹消の手続きで発生する登録免許税、そして消費税といったものもありますので、しっかりと把握しておきましょう。

不動産売却での税金対策に欠かせない税金の計算方法

まずは不動産売却益の計算方法ですが、これは売れた金額からその不動産を買ったときの取得費用、そして譲渡費用と特別控除額を引いた額になります。
このときの注意点として物件が中古住宅であれば、取得費用から減価償却費を引く必要があり、これは購入価格×0.9×償却率×経過年数という計算で導き出します。
この不動産売却益に所得税と住民税、そして復興特別所得税の各種税率を掛け合わせてそれらを合計したものが譲渡所得税として徴収されます。
また印紙税ですが1万円から6万円のケースがほとんどで、登録免許税は2023年3月31日までの登記であれば不動産価格の1.5%、それ以降は2%です。

不動産売却時の税金対策に欠かせない控除について

不動産売却には大きな金額のお金が動くことになり、それにかかる税は売主にとってかなりの負担ともなり、いかに税金対策をするのかが節税効果を得るポイントです。
まず代表的なものとして3,000万円特別控除があり、これは親などから相続した不動産を売却した際に利用できるもので3,000万円までが認められます。
他にも、10年以上住んでいた居住用の財産での軽減税率の特例や家の買換え時の特例、平成21年と22年に取得した土地を売った際の控除などもあります。
こうした制度を上手に使うことでしっかりと節税できますので、自分の所有する不動産に当てはまる条件のものを見つけて活用してください。

不動産売却時の税金対策に欠かせない控除について

まとめ

不動産の売却にはさまざまな課税対象があり、それらの税額をトータルすると無視できない額になってしまいます。
どのように税額を抑えるのかということは、手元にどれだけお金が残るのかということにもなりますので、この記事をぜひ参考になさってください。
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