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空き家の売却にかかる税金とは?その種類と節税方法のコツについても解説

カテゴリ:お金のこと

空き家の売却にかかる税金とは?その種類と節税方法のコツについても解説

相続などの理由で空き家を持っていて、さらに売却を検討されている方にとって、税金は大きな心配事の1つでしょう。
ではどういった場合に課税され、それがどれくらいかかるのか、そしてどういった方法で節税をおこなえば良いのか、ご説明していきます。

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空き家の売却時にかかる税金の種類について

親から家を相続したときや、あるいは転勤により住まなくなった家があるなどといった場合、その空き家を有効活用するには売却という手法がもっとも現実的でしょう。
ただ、そのときに利益がでるとその利益に応じて税金を支払わなければならず、その種類としては、「譲渡所得税」と「住民税」になります。
また2013年から2037年の間においては、東日本大震災からの復興を目指すための施策に必要な財源となる「復興特別所得税」がかかります。
他にも取引時の契約書や領収書に必要な印紙税、そして売買が成立した場合の名義変更に関して登記所に支払う登録免許税があります。

空き家を売却したときにかかる税金において譲渡所得の計算方法

税金の額を算出するには、まず譲渡所得を計算することから始まりますが、これは譲渡金額から取得費と譲渡費用を差し引いた額です。
取得費とは土地の購入価格と建物の購入価格を合わせた金額から減価償却費を差し引いたもので、この減価償却費は建物にだけ発生します。
また親から譲り受けたけれど、いくらで購入したか分からないなどその不動産の購入代金が不明であれば売却価格の5%が取得費として計算されます。
そしてこの譲渡所得に、所有期間が5年以下の短期譲渡所得であれば39.63%、所有期間5年超の長期譲渡所得なら20.315%の税率が設定されるわけです。

空き家を売却する際の税金を抑えるコツ

空き家が売れて、売却益が発生した場合には税金を支払うことになりますが、節税について3つのコツがありますので、ご紹介していきます。
まず、相続したけれどその後は誰も住まない状態になっている場合は最大3000万円の譲渡税の特控除が認められますので、逆に言えば3000万円以下であれば非課税となります。
次にその空き家がかつてマイホームであった場合は、譲渡所得から3000万円が控除されますが、誰も住まなくなって3年以上になると適用外となりますので注意してください。
そして相続して3年以内に売却できた場合は、取得費加算と言って、一定の金額を取得費に加えることができ、それによって譲渡所得が低くなり税金も抑えられるのです。

空き家を売却する際の税金を抑えるコツ

まとめ

もし空き家を売りたいのであれば、早めに対策を打っておいたほうが税制面で有利になります。
そのままにしておくと、維持費もかかりますし、防犯面の問題も発生してくるのです。
税金の種類や節税のコツに関して、こちらの記事をぜひ参考にしてみてください。
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