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不動産売却時の必要書類とは?3つの書類の詳細をみていこう

カテゴリ:ご売却のこと

不動産売却時の必要書類とは?3つの書類の詳細をみていこう

物件の売却を考えている人は、早めに必要書類を用意しておくといいでしょう。
必要書類によっては入手に時間がかかるものがあります。
とくに注意したいのは、必要書類を紛失した場合でしょう。
3つの書類の詳細と、紛失した場合の対応方法について紹介します。

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不動産売却必要書類の住民票

売主の本人確認書類として、住民票が必要です。
住民票は有効期限があるため、発行から3か月以内である点に注意してください。
発行は市町村の窓口で申請するか、マイナンバーカードがあればコンビニ発行も可能です。
また、物件が共有名義である場合は、それぞれの住民票を用意しましょう。
共有者が遠方に住んでいるときは、近くの役所で入手してもらい、郵送してもらう方法がおすすめです。
住民票は、物件と現住所が異なる場合でも必要となる場合があります。
その際には、前の住所も記載されている住民票を用意してください。
数回引っ越している場合はすべての住所を記載できないため、戸籍附表を請求しましょう。
戸籍の附票の請求は、本籍のある役所でなければできません。
本籍地が離れている場合は、郵送で請求するといいでしょう。

不動産売却必要書類の固定資産税納税通知書

必要書類として、固定資産税納税通知書を用意しましょう。
固定資産税は1月1日時点の所有者に対し請求がいきます。
すでに支払っている分があれば、不動産売却時期に応じて売主に払い戻されるのが一般的です。
固定資産税納税通知書は、いくら納税しているのか確認するために必要です。
また、登録免許税の算出にも必要となるため、不動産売却時には忘れずに用意してください。
固定資産税納税通知書は再発行ができないため注意が必要です。
紛失してしまった場合は、市区町村の窓口で固定資産税評価証明書を発行してもらいます。

不動産売却必要書類の登記済権利書

登記済権利書とは、不動産の持ち主を証明するための書類です。
なお、2005年からは登記識別情報に変わりました。
権利書がない場合は、12桁の数字が記載されている登記識別情報がないか確認してください。
法務局が発行する書類ですが、再発行ができないため注意してください。
紛失した場合は、別の書類を発行しなければなりません。
司法書士が代理で請求する場合は、本人確認情報で対応可能です。
また、本人が法務局に請求するなら、事前通知を活用しましょう。
不動産売却では、売主から買主へ登記済権利書が渡され移転登記がされます。
移転登記は司法書士がおこなうことが多いため、不動産売却時に登記済権利書を司法書士に渡してください。

不動産売却必要書類の登記済権利書

まとめ

不動産売却の必要書類は、3種類です。
くわしい内容は、不動産売却を仲介する担当者に聞くようにしましょう。
もし、必要書類を失くした場合は、別の書類で対応できる場合があります。
私たちCENTURY21 ユースフルは、堺市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
ベテランスタッフが真摯にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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